高圧ガス容器はその取扱いを誤ると重大な事故を招く恐れがあります。
そのため、その取扱いに関しては高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則、容器保安規則等々、各種の法律で厳しく規制されております。
一般に高圧ガス容器は容器メーカーで製造された容器本体に、高圧ガスバルブメーカーで製造された高圧ガスバルブを取り付け、1MPa以上の圧縮ガスを充てんした状態で流通しております。
しかしながら、その取扱い説明書に関しては、容器本体ついては高圧容器メーカーによる取扱説明書、高圧ガスバルブに関しては高圧ガスバルブメーカーによる取扱説明書がそれぞれあるものの、一般に流通しているバルブ付きの高圧ガス容器に対する、消費者が利用するための取扱説明書は提供されていませんでした。
全溶連では安全の確保のためにも、容器に関わる高圧ガス関連の法規制の周知をはじめ、高圧ガス容器利用者が定期的に点検を行うことの必要性、売却される容器については所有者表記の必要性、廃棄の方法を限定するなど保安情報の周知を徹底すべく、新たに発行致しました。
全溶連会員事業所向け特別販売価格 | 所属組合にお問い合わせ下さい。 |
会員外販売価格 | 保安文書申込書(全溶連会員以外)に記載 |
総ページ数 | 41ページ |
発行 | 全溶連保安委員会 |