高圧ガスの移動時には、保安法に定められた保安上必要な措置(移動に係る技術上の基準)を講じなければなりません。その基準の中には、可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときに「当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。」と定められています。
「高圧ガス移動時の緊急連絡カード」は注意書きホルダー・下敷き・主要なガス(※)の注意文書の三つをセットにしています。使用にあたっては「応援を受ける可能性のある高圧ガス防災事業所等の連絡責任者の職名、電話番号及び所在地の一覧表」を添付する必要があるとされていますが、各ガスの注意文書の書式中に「緊急時の連絡先」を記入する欄があるので、必ずこれを「書面を運転者に交付」する者が記載して交付しなければ「イエローカードを所持している」ことにはなりませんので、注意してください。

※酸素、アセチレン、水素、液化酸素、液化石油、窒素、アルゴン、ヘリウム、炭酸 9種類


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会員外販売価格保安文書申込書(全溶連会員以外)に記載
総ページ数9ページ
発行全溶連保安委員会