熔接・溶断高圧ガス(溶接または熱切断用アセチレン・液化石油ガス・酸素)向け

全溶連周知文書は、高圧ガス保安法第20条の5第1項(周知させる義務等)に基づいて高圧ガスの消費者に対し販売契約を締結したとき及び周知後1年に1回、使用時の注意事項をお知らせするものです。当該法令において「その販売する高圧ガスであって経済産業省令で定めるものを購入する者」のうち一般則第39条や液石則第40条に定められた溶接又は熱切断用のアセチレン、酸素 (一般則第39条第1号)および溶接又は熱切断用の液化石油ガス(液石則第四40条第1号)に対する周知用文書となっております。
全溶連周知文書(溶接または熱切断用アセチレン・液化石油ガス、酸素用)の特徴は、高圧ガス保安法の第20条の5第1項に周知させなければならないとされている「当該高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であって経済産業省令で定めるもの」を、その詳細の定めである一般則第39条第2項や液石則第40条第2項に指定された、全6号にあわせて解説されていることです。


また、本周知文書についての法的根拠や、事例などをまとめた「全溶連周知文書全文解説」も発行しておりますので、ぜひ各社1冊は常備し、周知先からのご質問などにお答えできるようお備えください。

燃料用液化石油ガス(10t未満の業務用および一般消費者向けを除く)向け

「燃料用液化石油ガス(10t未満の業務用および一般消費者向けを除く」周知文書は、化学原料などの利用のみではない、熔接溶断以外の液化石油ガス消費事業所が配布対象となります。従来の熔接溶断用周知文書と併用して利用いただくため、受領書を共有化しました。

また、本周知文書についての法的根拠や、事例などをまとめた「全溶連周知文書全文解説」も発行しておりますので、ぜひ各社1冊は常備し、周知先からのご質問などにお答えできるようお備えください。


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会員外販売価格保安文書申込書(全溶連会員以外)に記載
総ページ数6ページ見開き+授受確認書
発行全溶連