【厚生労働省より】トラックでの荷役作業における安全対策強化について
労働安全衛生規則等の一部改正に伴い、貨物自動車に設置されているテールゲートリフター(パワーゲート)を使用して荷を積み降ろす作業におけるテールゲートリフターの操作業務が労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別講習の対象となり、令和6年2月1日施行日以降は、特別教育(義務化)を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。
詳細は、【こちらご案内文書】をクリックしてご覧ください。
一般社団法人全国高圧ガス溶材組合連合会 (High Pressure Gas And Welding Associations of Japan)
労働安全衛生規則等の一部改正に伴い、貨物自動車に設置されているテールゲートリフター(パワーゲート)を使用して荷を積み降ろす作業におけるテールゲートリフターの操作業務が労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別講習の対象となり、令和6年2月1日施行日以降は、特別教育(義務化)を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。
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